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助成金サポート専門の社会保険労務士法人

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<社会険労務士法人丹光について>

小規模事業主様を主要な顧客として、助成金・補助金を活用し、生産性向上と持続可能な発展へとサポートさせて頂くことをモットーとしております。

おすすめの助成金一覧 ※令和6年度  助成額は中小企業向け

雇入れ関係の助成金

 産業雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れに対して助成

250万円/人

※一事業主あたり5人までの支給に限る
※雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給

雇用環境の整備関係等の助成金

 キャリアアップ助成金

 正社員化コース

有期雇用労働者を正社員化(※)した事業主に対して助成
※正社員には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)」を含む

【有期→正規】1人あたり80万円
【無期→正規】1人あたり40万円

派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
 1人あたり28.5万円加算

支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
 1人あたり ①9.5万円加算 ②4.75万円加算

人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員化した場合
 ・自発的職業能力開発訓練・定額制訓練以外
 1人あたり ①9.5万円加算 ②4.75万円加算
 ・自発的職業能力開発訓練・定額制訓練
 1人あたり ①11万円加算 ②5.5万円加算

通常の正社員への転換制度または直接雇用制度を新たに規定し、転換等した場合
 1事業所あたり20万円加算

勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、転換等した場合
 1事業所あたり40万円加算
 

 障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成

【重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合】
①【有期→正規】1人あたり120万円
②【有期→無期】1人あたり60万円
③【無期→正規】1人あたり60万円

重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者の場合
①【有期→正規】1人あたり90万円
②【有期→無期】1人あたり45万円
③【無期→正規】1人あたり45万円

 賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定(※)し、昇給させた事業主に対して助成
(※)賃金規定等を3%以上増額改定


①【3%以上5%未満増額改定】1人あたり5万円
②【5%以上増額改定】    1人あたり6.5万円
※職務評価を活用して増額改定を行った場合1事業所あたり20万円加算

 賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成
1事業所あたり60万円

 賞与・退職金制度導入コース

有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給又は積立てを実施した事業主に対して助成
1事業所あたり40万円
※同時に導入した場合に、16.8万円加算

 65歳超雇用推進助成金

 65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成(①~⑥)

①65歳への定年の引上げ              
15~30万円
②66歳~69歳への定年の引上げ          
20~105万円
③70歳未満から70歳以上への定年の引上げ     
30~105万円
④定年(70歳未満に限る)の定めの廃止       
40~160万円
⑤希望者全員を66歳~69歳まで継続雇用する制度導入
15~60万円
⑥希望者全員を70歳未満から70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入
30~100万円
※対象者の人数に応じて助成額が増額

 高年齢者評価制度雇用管理改善コース

高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直し・導入や健康診断を実施するための制度を導入するなど、高年齢者の雇用環境を整備した事業主に対して助成

支給対象経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)の60%
※1事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したものとみなす。

 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成
1人あたり30万円

 両立支援等助成金

 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

第1種(育児休業取得)1人目20万円 、2~3人目 10万円
※1人目の育休取得前に雇用環境整備措置を4つ以上実施している場合、
 1人目に10万円を加算

 介護離職防止支援コース

介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護との両立に資する制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に対して助成

① 介護休業 【休業取得時】30万円  【職場復帰時】30万円
② 介護両立支援制度 30万円

※①【職場復帰時】の対象事業主が介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行った場合、以下の金額を加算
新規雇用20万円、手当支給等5万円
※①【休業取得時】及び②の対象事業主が介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合、15万円を加算

※それぞれ、1企業あたり1年度5人まで支給

 育児休業等支援コース

育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

① 育休取得時 30万円   ② 職場復帰時 30万円
※1企業あたり雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給

 育休中等業務代替支援コース

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った中小企業事業主に対して助成

① 手当支給等(育児休業)
・業務体制整備経費:5万円(育休1月未満 2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4  ※上限10万円/月、12か月まで
② 手当支給等(短時間勤務)
・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4  ※上限3万円/月、子が3歳になるまで
③ 新規雇用(育児休業) 代替期間に応じた額を支給
 ・最短:7日以上:9万円   ・最長:6か月以上:67.5万円

※育休取得者/制度利用者が有期雇用労働者の場合、①~③に10万円加算
 (代替期間1か月以上の場合のみ)

 柔軟な働き方選択制度等支援コース 

育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を複数導入したうえで、制度利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して助成

制度を2つ導入し、利用者が生じた場合 20万円
制度を3つ導入し、利用者が生じた場合 25万円

 不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制⑥テレワーク)を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、①~⑥の休暇制度や両立支援制度のいずれかを労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成

【環境整備、休暇の取得等】  1事業主あたり30万円(1回限り)
※企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知するとともに、不妊治療休暇・両立支援制度を就業規則等に規定し、不妊治療と仕事との両立のための社内のニーズの調査を行い、両立支援担当者が対象労働者と面談して策定した不妊治療両立支援プランに基づき、対象労働者に休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上取得または利用させた事業主

【長期休暇の加算】      1事業主あたり30万円(1回限り)
※連続20日以上休暇を取得し、原職復帰後3か月以上継続勤務させた場合

 人材開発関係の助成金

 人材開発支援助成金

 人材育成支援コース

雇用する労働者に対し、①10時間以上のOFFーJT、②中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた6ケ月以上の訓練③有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた2ケ月以上の訓練を行った事業主等に対して助成

※< >内は、訓練終了後、労働者に毎月決まって支払われる賃金を5%以上増額させた場合や、資格等手当の支払いを就業規則等に規定したうえで、訓練終了後に訓練受講者に対して当該手当を支払うことにより賃金が3%以上増額している場合に加算

【賃金助成】 1人1時間あたり760円 <960円>
【経費助成】
 ①の場合 ・正規雇用労働者  実費相当額の45% <60%>
      ・非正規雇用労働者 実費相当額の60% <75%>
      ・正社員化した場合 実費相当額の70% <100%>
 ②の場合  実費相当額の45% <60%>
 ③の場合 ・非正規雇用労働者 実費相当額の60% <75%>
      ・正社員化した場合 実費相当額の70% <100%>
【OJT実施(定額)助成】
 ②の場合 1人1訓練あたり20万円 <25万円>
 ③の場合 1人1訓練あたり10万円 <13万円>

 教育訓練休暇等付与コース

有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

【定額助成】 30万円 <36万円>

 人への投資促進コース

雇用する労働者に対し
①(1)高度デジタル人材の育成のための訓練や(2)大学院での訓練を実施した場合に助成
【経費助成】 実費相当額の75% 【賃金助成】 1人1時間あたり960円

②OFF-JT +OJTを組み合わせた6ケ月以上の訓練(IT分野関連の訓練)を実施した場合に助成
【経費助成】実費相当額の60% <75%>
【賃金助成】1人1時間あたり760円<960円>
【OJT実施(定額)助成】1人1訓練あたり20万円<25万円>

③ 定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)による訓練を実施した場合に助成
【経費助成】実費相当額の60% <75%>

④ 労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担する訓練を実施した場合に助成
【経費助成】実費相当額の45% <60%>

⑤ 長期教育訓練休暇等制度の導入等を実施した場合に助成
【制度導入助成】 20万円<24万円>
【賃金助成】 1人1時間あたり960円(有給の休暇を取得させた場合のみ対象)

 事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に助成
【経費助成】 実費相当額の75%  【賃金助成】 1人1時間あたり960円

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