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<社会険労務士法人丹光について>

小規模事業主様を主要な顧客として、助成金・補助金を活用し、生産性向上と持続可能な発展へとサポートさせて頂くことをモットーとしております。

おすすめの助成金一覧 ※令和7年度  助成額は中小企業向け

雇入れ関係の助成金

 産業雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れに対して助成

250万円/人
(125万円×2期)

※一事業主あたり5人までの支給に限る
※雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給

雇用環境の整備関係等の助成金

 キャリアアップ助成金

 正社員化コース

有期雇用労働者(重点支援対象者)を正社員化した事業主に対して助成

重点支援対象者(a~cのいずれかに該当する者)
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については、無期雇用労働者とみなす

【有期→正規】1人あたり80万円
【無期→正規】1人あたり40万円

有期雇用労働者を正社員化した事業主に対して助成

【有期→正規】1人あたり40万円
【無期→正規】1人あたり20万円
 

 障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成

【重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合】
①【有期→正規】1人あたり120万円
②【有期→無期】1人あたり60万円
③【無期→正規】1人あたり60万円

重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者の場合
①【有期→正規】1人あたり90万円
②【有期→無期】1人あたり45万円
③【無期→正規】1人あたり45万円

 賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた
場合に助成

①【3%以上4%未満増額改定】1人あたり4万円
②【4%以上5%未満増額改定】1人あたり5万円

③【5%以上6%未満増額改定】1人あたり 6.5万円
④【6%以上増額改定】    1人あたり7万円


※職務評価手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合

 1事業所あたり20万円加算
※有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合
 1事業所あたり20万円加算

 賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成
1事業所あたり60万円

 賞与・退職金制度導入コース

有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給又は積立てを実施した事業主に対して助成
1事業所あたり40万円
※同時に導入した場合に、16.8万円加算

 65歳超雇用推進助成金

 65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成(①~⑥)

※60歳以上の被保険者数により、支給額が増額

①65歳への定年の引上げ              
15~30万円
②66歳~69歳への定年の引上げ          
20~105万円
③70歳未満から70歳以上への定年の引上げ     
30~105万円
④定年(70歳未満に限る)の定めの廃止       
40~160万円
⑤希望者全員を66歳~69歳まで継続雇用する制度導入
15~60万円
⑥希望者全員を70歳未満から70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入
30~100万円

 高年齢者評価制度雇用管理改善コース

高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直し・導入や健康診断を実施するための制度を導入するなど、高年齢者の雇用環境を整備した事業主に対して助成

支給対象経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)の60%
※1事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したものとみなす。

 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成
1人あたり30万円

 両立支援等助成金

 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

第1種(男性労働者の育児休業取得)1人目20万円 、2~3人目 10万円
★1 育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施
★2 育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、
   業務体制の整備を実施
★3 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
   ※1人目:5日以上、2人目:10日以上、3人目:14日以上

第2種(男性の育児休業取得率の上昇等) 60万円
● ★1及び★2の実施
● A又はBのいずれかを達成
 A 申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が 
   前々事業年度と比較して30%以上UP&育休取得率50%以上
 B 申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ
   申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上

 介護離職防止支援コース

労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取組み、労働者が介護休業を取得した場合や、
介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金

① 介護休業: 対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 → 40万円

② 介護両立支援制
 A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用       → 20万円
B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 → 20万円

③ 業務代替支援
(1)新規雇用
   介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用又は派遣で受入 → 20万円
(2)手当支給等
  A:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給   → 5万円
  B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給  → 3万円

 育児休業等支援コース

育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

① 育休取得時 30万円   ② 職場復帰時 30万円
※①②とも1事業主2人まで(無期・有期1人ずつ)

 育休中等業務代替支援コース

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った中小企業事業主に対して助成

① 手当支給等(育児休業)
最大140万円(A+B)うち最大30万円を先行支給!
 A 業務体制整備経費:最大20万円
 B 業務代替手当:  最大120万円(手当支給総額の3/4)

② 手当支給等(短時間勤務)
最大128万円(A+B) うち最大23万円を先行支給!
・業務体制整備経費:最大20万円
・業務代替手当:  最大108万円(手当支給総額の3/4)

③ 新規雇用(育児休業) 
  最大67.5万円(代替期間に応じた額を支給)
 ・最短(7日以上14日未満):   9万円  
 ・最長(6か月以上)    :67.5万円

 柔軟な働き方選択制度等支援コース 

育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を複数導入したうえで、制度利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して助成

制度を2つ導入し、対象者が制度利用   20万円
制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円

 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース  NEW

不妊治療、月経(PMS:月経前症候群含む)や更年期といった女性の健康課題に対応する
ために、利用可能な両立支援制度を、利用しやすい環境整備に取り組むとともに
不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する
両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できる助成金

A 不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用 
  30万円
B 月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 
  30万円
C 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用
  30万円
※ それぞれ1事業主当たり1回限り

おもな要件
● A~Cそれぞれの両立支援制度(★)、制度利用の手続きや賃金の取扱い等を
  就業規則等に規定
(★)休暇制度/所定外労働制限制度/時差出勤制度/短期間勤務制度/フレックスタイム制度
● 労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任
● 対象労働者がA~Cそれぞれの両立支援制度を合計5日(回)利用 
  

 人材開発関係の助成金

 人材開発支援助成金

 人材育成支援コース

事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を習得
させるための訓練をした場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度

①人材育成訓練: 10時間以上のOFFーJT 
 【経費助成率】 正規雇用労働者 45% 、有期契約労働者 70%
 【賃金助成額】 1人1時間当たり  800円

②認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
 【経費助成率】 45%
 【賃金助成額】 1人1時間当たり  800円
 【OJT実施助成額】1人1コース当たり 20万円

③有期実習型訓練:有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施する
         OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
 【経費助成率】 75%
 【賃金助成額】 1人1時間当たり  800円
 【OJT実施助成額】1人1コース当たり 10万円

雇用する労働者に対し、①、②中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた6ケ月以上の訓練③有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた2ケ月以上の訓練を行った事業主等に対して助成

 教育訓練休暇等付与コース

有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

【定額助成】 30万円 

 人への投資促進コース

①高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練(OFF-JT)
 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練

【賃金助成額】 1人1時間当たり 1,000円
【経費助成率】 75%

②情報技術分野 認定実習併用職業訓練(OFF-JT・OJT)
 IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

【賃金額助成】1人1時間当たり 800円
【経費助成率】 60% 

【OJT実施助成額】1人1コース当たり 20万円

③ 定額制訓練(OFF-JT)
 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練

【経費助成率】 60% 

④ 自発的職業能力開発訓練(OFF-JT)
 労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成)

【経費助成】 45% 

⑤ 長期教育訓練休暇等制度
 長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を
 取得して訓練を受けた場合に助成

 ● 長期教育訓練休暇制度

【賃金額助成】 1人1時間当たり 1,000円(有給の休暇を取得させた場合のみ対象)
【制度導入助成】 20万円

 ● 教育訓練短時間勤務等制度
【制度導入助成】 20万円
 

 事業展開等リスキリング支援コース

事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で、必要となる知識や技能を習得させるための
訓練(OFF-JT)

【賃金助成】 1人1時間当たり 1,000円
【経費助成率】 75%  

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